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派遣労働者特別奨励金(平成24年3月31日まで)


派遣可能期間の満了前に派遣労働者を直接に常用雇用した場合

6ヶ月以上の有期(更新ありの場合に限ります)


   給付内容の概要



中小企業 100万円(有期雇用の場合は1/2)

大 企 業 50万円(有期雇用の場合は1/2)

期間の定めのない労働契約の場合 6ヶ月以上の期間の定めのある
労働契約の場合


50万円 6ヶ月経過後 25万円 計25万円 6ヶ月経過後 15万円
1年6ヶ月経過後 12.5万円 1年6ヶ月経過後 5万円
2年6ヶ月経過後 12.5万円 2年6ヶ月経過後 5万円



100万円 6ヶ月経過後 50万円 計50万円 6ヶ月経過後 30万円
1年6ヶ月経過後 25万円 1年6ヶ月経過後 10万円
2年6ヶ月経過後 25万円 2年6ヶ月経過後 10万円



   要  件


1.雇用保険の適用事業主であること

2.派遣社員を受け入れている事業所で、派遣社員も派遣先に雇用されることを希望している

3.派遣社員を受け入れて6カ月を超えて働いてもらっている

4.「派遣労働者の期間の終了の日までの間に・・・雇い入れる」とは、派遣労働者を労働させ、

  賃金を支払う旨を約し、もしくは通知した場合又は当該派遣労働者に対し、

  労働契約の申し込みをした場合であった、その終業を開始する日が労働者派遣の期間の終了の日の

  翌日から起算して1ヶ月以内であるときを含みます

5.派遣労働者を正社員にした日から6ヶ月前から解雇者を出していないこと。

6.リストラを3人以上を出し、その上、

  当該雇い入れ日の被保険者数の6%に相当する数を越えて離職(自己都合退社含む)させていないこと

7.出勤簿、タイムカード、労働者名簿等を整備し派遣先管理台帳を作成し、記載し、

  および保存している事業主であること



 
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東大阪で生まれ、東大阪で育ち、東大阪で仕事をしています

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