|
(平成24年3月31日まで)
派遣可能期間の満了前に派遣労働者を直接に常用雇用した場合
6ヶ月以上の有期(更新ありの場合に限ります)
中小企業 100万円(有期雇用の場合は1/2)
大 企 業 50万円(有期雇用の場合は1/2)
|
期間の定めのない労働契約の場合 |
6ヶ月以上の期間の定めのある
労働契約の場合 |
大
企
業 |
計50万円 |
6ヶ月経過後 |
25万円 |
計25万円 |
6ヶ月経過後 |
15万円 |
| 1年6ヶ月経過後 |
12.5万円 |
1年6ヶ月経過後 |
5万円 |
| 2年6ヶ月経過後 |
12.5万円 |
2年6ヶ月経過後 |
5万円 |
中
小
企
業 |
計100万円 |
6ヶ月経過後 |
50万円 |
計50万円 |
6ヶ月経過後 |
30万円 |
| 1年6ヶ月経過後 |
25万円 |
1年6ヶ月経過後 |
10万円 |
| 2年6ヶ月経過後 |
25万円 |
2年6ヶ月経過後 |
10万円 |
1.雇用保険の適用事業主であること
2.派遣社員を受け入れている事業所で、派遣社員も派遣先に雇用されることを希望している
3.派遣社員を受け入れて6カ月を超えて働いてもらっている
4.「派遣労働者の期間の終了の日までの間に・・・雇い入れる」とは、派遣労働者を労働させ、
賃金を支払う旨を約し、もしくは通知した場合又は当該派遣労働者に対し、
労働契約の申し込みをした場合であった、その終業を開始する日が労働者派遣の期間の終了の日の
翌日から起算して1ヶ月以内であるときを含みます
5.派遣労働者を正社員にした日から6ヶ月前から解雇者を出していないこと。
6.リストラを3人以上を出し、その上、
当該雇い入れ日の被保険者数の6%に相当する数を越えて離職(自己都合退社含む)させていないこと
7.出勤簿、タイムカード、労働者名簿等を整備し派遣先管理台帳を作成し、記載し、
および保存している事業主であること

分かりずらい点やご質問等ございましたら、ご遠慮なくメール、FAXから
お問い合わせ下さい。秘密は守ります。どうぞ、安心して御相談下さい。
東大阪で生まれ、東大阪で育ち、東大阪で仕事をしています
東大阪給与計算センター 〒578-0925 東大阪市稲葉3−7−9
フリーダイアル 0120-084-943
FAX 072-940-7618 中村迄

Copyright(C) 2007 〜2010 東大阪給与計算センター All rights reserved.
|