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正社員を雇うとき


若年雇用促進特別奨励金平成22年3月31日まで有効

25歳〜39歳未満内定取り消しとなった新規学卒者等を

トライアル雇用終了後

当該労働者を期間の定めのない労働契約により継続して雇用した場合

   支給要件


不安定就労の期間が長い若年者とは

1.トライアル雇用開始日現在対象者の満年齢が25歳以上39歳のもの

2.トライアル雇用開始の前日から起算して1年前の日からトライアル雇用開始日までの間において、

 雇用保険の被保険者でなかったもの

3.有期実習型訓練修了者も対象

   支給額



中小企業は100万円)

大企業50万円


*常用雇用後、半年経過ごとに1/2ずつもらえます

*中小企業は、半年経過ごとに1/3ずつもらえます




 
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東大阪で生まれ、東大阪で育ち、東大阪で仕事をしています

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